厚生労働省は、介護現場で利用者が服薬する薬剤をPTPシートから取り出したり、お薬カレンダーに医薬品をセットしたりする行為について、原則として医行為には当たらないとする通知を都道府県に発出した。これにより、一定の条件の下で介護職員による実施が可能となる。【渕本稔】
医行為は原則として、医療教育を受けた職種のみが行うことができ、介護現場で必要とされる一部の医行為については、
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